こんにちは!
本部委員のオオタニです。
4月に入り、新年度が始まりました!
進学・就職などで新しい環境に身を置いている方もいらっしゃることでしょう🌸
今回は大学等(大学、短期大学及び高等専門学校)(以下、大学)における、「障害のある学生の修学支援」についてご紹介いたします🏫
大学は文部科学省の所管になりますので、文部科学省の表現・表記を用います。
カタイ話しになりますが、とても大事です(^ω^)
大学等における障害のある学生の在籍者数は(中略)増加しており、それに併せて合理的配慮の提供を受けている学生数も増加している。
(『障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)』)
この様な現状の中、2年程前の令和6年3月、文部科学省の障害のある学生の修学支援に関する検討会から
障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)が公表されました。
この中に次のようにあります('ω')
大学等が学生を第一に考え、障害のある学生が他の学生と平等に「教育を受ける権利」等を享有・行使することができる環境を構築することは、コンプライアンスの観点からはもちろんのこと、開かれた大学等として価値や魅力を高めるための重要な要素となる。各大学等の役員や管理職はこのことを強く認識し、障害学生支援への理解を深めるとともに、自大学等の運営方針の一つとして位置付け、取組を推進していくことが望まれる。
(『障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)』)
この第三次まとめにより、(中略)全ての関係者における共通理解と連携が強化され、全ての大学等において障害のある学生への修学支援のための取組がより一層進展し、(中略)障害学生支援の推進に資することを強く期待する。
(『障害のある学生の修学支援に関する検討会報告(第三次まとめ)』)
「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」(5文科初第1788号 令和6年1月17日)には、次のような記載があります。
1 本指針の概要
第1 趣旨
1 法の制定の背景及び経過
法は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の差別の禁止の基本原則を具体化するものであり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的とすること。(文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針)
以下、とある大学の取り組み(施設面)の一部を例にあげます。









修学支援に関して、どの教育機関でも様々な取り組みが行われていることと思います(^^♪
ますます推進していくといいですね☺